入国前サポート
- 受入計画作成支援、求人票・雇用契約書の作成
- 送出機関との調整、現地選考会・面接の実施
- 外国人技能実習機構への実習計画認定申請
- 在留資格認定証明書の交付申請代行
FOR COMPANIES
SERVICE
入国前から帰国後まで、ワンストップでサポートします
OCCUPATIONS
| 番号 | 職種 | 作業 |
|---|---|---|
| 1-1-1 | 耕種農業 | 施設園芸 |
| 1-1-2 | 耕種農業 | 畑作・野菜 |
| 3-8-1 | とび | とび作業 |
| 4-4-1 | 加熱水産加工食品製造業 | 節類製造 |
| 3-13-1 | 建設配管 | 建設配管作業 |
上記は外国人技能実習機構の許可を受けた取扱職種です。詳細は各種規程・監理費表をご参照ください。
COST
費用は職種・人数・送出国によって異なります。詳細はお問い合わせください。
| 費用項目 | 概算(参考) | 備考 |
|---|---|---|
| 送出機関への送出費用 | お問い合わせください | 送出国・機関により異なります |
| 在留資格申請費用 | お問い合わせください | 実習生人数による |
| 監理費(月額) | お問い合わせください | 実習期間中の継続費用 |
| 入国後講習費 | お問い合わせください | 期間・受講内容による |
| 合計(目安) | 職種・人数・送出国により異なります。無料相談にてお見積りいたします。 | |
FAQ
主に「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などがあります。業種や業務内容・雇用形態によって適切な在留資格が異なりますので、まずはご相談ください。
技能実習は「技能移転を通じた国際貢献」を目的とした制度で、原則3〜5年間です。特定技能は「即戦力となる外国人材の確保」を目的としており、人手不足が深刻な特定12分野で就労が認められます。特定技能は転職も可能です。
技能実習制度では送出し国との二国間取り決めに基づく国籍の方が対象です。当組合ではベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・カンボジアなどの国々の方々をご紹介しています。
1名からご依頼いただけます。ただし、常勤職員数によって受入れ人数の上限が定められています(常勤職員30名以下の場合は同時に3名まで等)。詳しくはご相談ください。
技能実習の場合、書類準備〜入国まで通常6〜8ヶ月程度かかります。特定技能の場合は国内在留者の転籍であれば1〜2ヶ月程度での受入れも可能です。
受入れ時の初期費用(管理費・渡航費・在留資格申請費等)と月々の管理費が発生します。業種・人数・国籍によって異なりますので、お見積りを提示いたします。まずはお問い合わせください。
技能実習生を受け入れる場合、監理団体(当組合)への加入・組合員となることが法律上必要です。特定技能の場合は組合加入は任意ですが、手続きサポートをご利用いただけます。
加入金と月々の組合費が必要です。詳細はお問い合わせフォームまたはお電話にてご案内いたします。
はい、受入れ企業様に適切な住居(技能実習生の場合は一定の居室面積等の基準あり)をご用意いただく必要があります。当組合で住居探しのサポートも行っております。
入国前に母国で日本語研修を実施しており、基礎的な日本語(N4〜N3レベル)を習得した状態で来日します。入国後も当組合が日本語学習をサポートします。
緊急時や重要な手続き時には通訳サポートを行っております。日常的なコミュニケーションについては、やさしい日本語の使い方研修を受入れ企業様にもご案内しています。
はい。国籍による差別的な賃金設定は法律で禁止されています。同一の業務・経験であれば日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金法も当然適用されます。
日本の労働基準法が適用されますので、時間外労働・休日労働には割増賃金の支払いが必要です。また、技能実習計画に定めた業務以外の作業をさせることはできません。
健康保険・労災保険に加入していますので、保険制度内での対応となります。当組合の担当者が通院同行や手続きサポートを行います。
速やかに当組合へご連絡ください。警察への届出や入国管理局への報告など、必要な手続きを一緒に対応いたします。日頃からのコミュニケーション改善策についてもご提案します。
技能実習2号修了後に特定技能1号へ移行することが可能です(対象職種に限る)。特定技能1号は最長5年間就労でき、さらに特定技能2号への移行で無期限の就労も可能になる場合があります。
特定技能1号は通算5年(1年ごとに更新)、特定技能2号は上限なし(2〜3年ごとに更新)です。
当組合が3ヶ月に1回以上の定期巡回訪問を実施し、適正な実習が行われているか確認します。また、出入国在留管理庁への定期報告書の作成もサポートいたします。
受入れ責任者・生活指導員の選任が必要です。当組合では受入れ前に企業担当者向けの研修を実施し、異文化理解・ハラスメント防止・労務管理のポイントをお伝えしています。
一定の要件を満たす場合、人材開発支援助成金や雇用関係助成金を活用できるケースがあります。詳細は管轄のハローワーク・労働局にご確認いただくか、当組合へお問い合わせください。
費用・職種・スケジュールについて、専任担当者が無料でご案内します